リバースエンジニアリングの合法性

モノ作りのリバースエンジニアリング、市販されている工業部品を3Dスキャン等で内部構造や動作原理を探ることは原則的には「合法」行為とされています。装置や機器の構成要素をそのまま真似したクローン製品とすることは禁止されています。

実物形状を3次元デジタルデータ化することで、機能・性能を伴った付加価値の高い意匠デザインの実現、設計品質の向上につながります。リバースエンジニアリングデータを検査やコンピュータ解析等に活用することで、形状の問題点の早期発見や設計へのフィードバック、生産工程での無駄を省くことができます。モノ作りにはリバースエンジニアリング技術は必要とされています。

<事例>
メーカの部品販売会社から部品を購入し3Dスキャンでデジタル化。解析ソフトウェアに取り込み、コンピュータ上で自社部品を取り付け効果等をシュミレーションする。自社部品の売り込みにリバースエンジニアリング技術を利用されました。