商標権とは、商品名・会社名・ロゴ・マークなどを、他社にまねされないように守る権利です。
工業製品では、製品本体の形や構造ではなく、「どこの会社の商品か」「どのブランドか」を示す表示を守る役割があります。
たとえば、次のようなものが商標の対象になります。
商標権は、マークだけで単独に決まるのではなく、「マーク」と「使用する商品・サービス」の組み合わせで権利範囲が決まります。たとえば同じ名称でも、機械部品に使う場合と飲食サービスに使う場合では、判断が変わることがあります。特許庁も、商標権はマークと商品・サービスの組み合わせで一つの権利になると説明しています。
工業製品で商標権が関係しやすい部分は、銘板・ラベル・製品ロゴ・型番表示・ブランド名・梱包箱・カタログ表記などです。たとえば、ポンプや制御盤、工作機械、測定機器などに貼られているロゴ入り銘板は、製造元やブランドを示す重要な商標表示になります。
注意点として、商標登録できるのは、他社の商品・サービスと区別できる表示です。単に商品の品質・産地・普通名称を示すだけの言葉や、他人の登録商標・有名商標と紛らわしいものは、登録できない場合があります。
まとめると:商標権は、工業製品の「技術」や「形状」ではなく、商品名・ロゴ・ブランド表示を守る権利です。製品の機構は特許権、外観デザインは意匠権、説明書や写真は著作権、ブランド名やロゴは商標権、というように分けて考えると分かりやすいです。