著作権法とは

文章・写真・イラスト・音楽・映画・プログラムなどの「著作物」
について、作った人の権利を守ると同時に、社会の中で公正に利用できるようにルールを定めた法律です。日本の著作権法の目的は、著作者や著作隣接権者の権利を定めつつ、「文化的所産の公正な利用」に留意し、「文化の発展に寄与すること」とされています。
ポイントは、著作権法が**「守るだけ」の法律ではなく、利用とのバランスを取る法律だという点です。たとえば著作者には、氏名表示や内容を勝手に変えられないようにする著作者人格権と、複製・公衆送信・上演などの利用をコントロールする著作権(財産権)**があります。文化庁の解説では、著作権は利用形態ごとに権利が定められていると説明されています。
一方で、すべての利用に許可が必要なわけではありません。文化庁は、私的使用のための複製などの例外規定に当たる場合や、保護期間が満了した著作物などは、権利者の許諾なく利用できる場合があると案内しています。
とても簡単に言うと、著作権法は
「作った人を守る法律」+「使う側のルールを決める法律」
です。